今回は災害時におけるドローン活用の一環『特例適応者」について説明します。
通常、特定飛行(空港周辺や緊急用無空域、目視外や夜間飛行等)を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認を取り、飛行計画の通報をする必要があります。しかし災害はいつ何処で起こるか分かりません。そこで、航空法第132条の92(2025年2月1日改訂)では、「事故や災害の捜索・救助を目的として無人航空機を飛行させる場合、飛行空域および方法の規制が適用されない」特例が認められています。
とは言え、全く飛行経験のない方にお願いしても安全かつ効率的に飛ばすことはできません。
その備えとしてドローンを**「使える人材」を育成し、「使える体制」**を整えておくことが、地域のレジリエンスを大きく高めることになります。
そのために、自治体・消防など公的機関職員、ドローンを専門に扱う企業技術者、災害支援ボランティア・民間救助団体のメンバー、学校・団体の地域連携担当者・消防団の方々を対象にドローンの基礎講座&実地訓練を行い、地域において体制を整える自治体が増えています。弊社では、学科講習と実地講習で1日半のカリキュラムを用意しています。学科講習では、ドローンを取り巻く法令、飛行ルール、ドローンの構造や飛行許可申請等、実地講習では基本操縦を中心に行います。もしもの時のために「特例適応者」を育成し体制を整備しては如何でしょうか?
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