「ドローンって何処でも飛ばせますか?」「ドローンを飛ばす場合は手続きが必要ですか?」等々の質問を受ける事が多くあります。周りに何もない平原で、高度150m以下での飛行であれば手続きは不要です。(土地所有者の確認は必要です)但し、動画や写真を撮るためモニターを見ながらの飛行は目視外となり許可・承認手続きが必要になりますのでご注意ください。

今回は、特定飛行の許可・承認についてお話しします。

許可・承認が必要な飛行は航空法で定められており、特定飛行と呼ばれています。無人航空機を飛行させる際、以下の条件に該当する場合は許可・承認が必要です。大きく分けて、飛行する空域と飛行方法があります。

■飛行空域

①空港周辺の飛行
②150m以上の高度での飛行
③人口集中地区での飛行
④緊急用務空域での飛行
■飛行方法
⑤目視外飛行: パイロットがドローンを目視できない範囲での飛行や、ドローンから目を離しての飛行。
⑥夜間飛行: 日没後または日の出前の飛行。
⑦人または物件と30m以内の飛行
⑧催し場所上空での飛行
⑨危険物の輸送
⑩物件の投下

上記に該当する飛行を行う際には、事前に国土交通大臣の許可・承認が必要となります。
但し、2等無人航空機操縦士技能証明書を有し、第二種機体認証を受けたドローンを飛ばす場合、安全確保処置を講じれば上記③⑤⑥⑦は許可・承認を省略することができます。安全確保処置とは、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための飛行マニュアルを作成して遵守することです。また、特定飛行を行う場合はDIPS2.0内での飛行計画の通報は必須になります。

罰則制度もありますので、しっかりと調べてからの飛行をお勧めします。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

コメントは受け付けていません。